家電リサイクル法の対象になっている4品目に含まれています。 購入したお店や廃棄家電と入れ替えをする新品を購入したお店が窓口になります。 廃棄のみの場合はリサイクル券(マニフェスト伝票)を郵便局で購入してメーカーごと に決められた指定引取り場所まで自分で持って行くか、収集運搬業者に引取りに来 て貰う方法があります(運搬費が必要です)。 詳しくは財団法人家電製品協会のホームページをご覧下さい。
動植物性残渣の許可のある業者をご紹介しますが、産廃情報ネットでも検索できます。 弊社の情報もご覧下さい。
解体業者=元請(排出事業者)の場合は処分の契約ができますが、解体の請負のみ の場合は元請と解体業者が収集運搬の契約(二者契約)を、元請と処分業者が処分 の契約(二者契約)をして、解体業者が処分業者へ搬入します。 ※解体業者が収集運搬の許可をもっていない場合、運搬の契約はできません。
事業活動に伴い産業廃棄物を生じる事業者は他人に処理(運搬)を委託する場合には 法律で定められた基準に従って処理(運搬)を受託したものにマニフェストを交付しなけ ればいけません。
収集運搬もできますのでお見積もり致します。
車に積込まれた廃棄物の容積で計算します。 持込みの例 : 車の幅×車の高さ×積荷の高さ×品目別の単価=処理費用