廃棄物を適正に処理する責任は排出事業者にあります。
事業者は運搬又は処分を他人に委託する場合、基準に従いそれぞれ
委託しなければなりません。
許可を有する者に委託する。委託契約は書面により行う。
もし適正な契約を結ばなかった場合、罰金などの刑罰が科せられます。

※契約は口頭ではなく、必ず書面で行われなければなりません。

排出事業者
(産業廃棄物を出す事業者)
「私の代わりに処分場まで運搬して下さい。」 「私の代わりに処分して下さい。」
収集運搬業者A
(産業廃棄物を運搬する業者)
処分業者B
(産業廃棄物を処分する業者)

※運搬と処分が同一業者であれば、契約書Aと契約書Bをかねた1枚の契約書で良い。
※排出事業者が自ら処分業者に運搬して処分のみ委託をする場合は、契約書Bのみで良い。



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